2004-04-20 第159回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
そして、双方、つまり双方の組織の問題というふうに言葉が出ましたから、それは、つまり、歯科医師連盟の側の組織の問題というふうに私は受けとめさせていただきましたが、今回の事件は、これは歯科医師連盟の問題に着目をしたときに、個人的犯罪だと思われますか、それとも組織的な犯罪だと思われますか、大臣。
そして、双方、つまり双方の組織の問題というふうに言葉が出ましたから、それは、つまり、歯科医師連盟の側の組織の問題というふうに私は受けとめさせていただきましたが、今回の事件は、これは歯科医師連盟の問題に着目をしたときに、個人的犯罪だと思われますか、それとも組織的な犯罪だと思われますか、大臣。
そういった意味で、結局、形式犯に終わってしまって、何のこともわからない、そしてまた、特に商銀の方は、南の方はどちらかというと個人的犯罪といったところが大きいけれども、片や朝銀の方になりますと、むしろ組織と言えるのではないかというさまざまな裏づけもあるわけでございます。
○木下委員 大臣にもう一度お尋ねしますが、今まで一連の、これだけの事件が続いているわけですが、それぞれ個人的犯罪だと大臣はお考えですか、それとも、ある部分では省ぐるみの犯罪だとお考えですか。国民の皆さん、本当にその点を非常に関心を持って見ておりますが、大臣、お答えいただきたいと思います。
私は、ここでもやったんですけれども、あれが到底彼の個人的犯罪とは思えませんでした。なぜなら、例えば一億三千万円定期預金していたんです。その出所は何かといえば、首相が外国に行かれたときの旅費の差額だそうです。何で旅費の差額が定期預金になるんだと。しかも、外務省の内部調査で調査報告出ました。大臣もごらんになったと思います。
この問題は、外務省の一室長が飲み食いや遊興費に公金を流用したという個人的犯罪にとどまるものではありません。問題の核心は、七十二億円もの国民の税金が国会対策やせんべつに使われていたという、機密費の党略的な流用にこそあります。 ところが、その機密費がどう使われていたのか、その使い道は一切明らかにできないというのが森内閣でした。ここに国民の怒りが集中した。
しかし、この事件は、松尾元室長の個人的犯罪にとどまるものではなく、その奥には、官邸や外務省も関与した組織ぐるみの犯罪が隠ぺいされている可能性が極めて高いと断ぜざるを得ません。 森内閣は、本気で調査しようともせず、報償費の減額や証人喚問も拒否するなど、一貫して真相解明を求める国民の声を無視し続けています。本来であれば、政府側から報償費の減額の提案があってしかるべきであります。
この事件は、松尾前要人外国訪問支援室長の個人的犯罪ではなく、官邸と外務省の組織的な犯罪である可能性が高いと言わざるを得ません。にもかかわらず、総理や福田官房長官、河野外務大臣は、まるで人ごとのような態度で、本気で調査する姿勢をいまだに見せておりません。のみならず、来年度予算においても報償費の減額を拒否し、何の改革姿勢も見せていないではありませんか。
政府は、機密費にかかわる横領事件を、外務省元室長の個人的犯罪だとすることによって何とか切り抜けようとしています。この問題が、個人的な公費流用や横領などという次元の話ではなく、構造的なものであり、政府ぐるみであるということは、今や国民の前にますます明らかになっているのです。 ましてや、報償費に関してのみ簡易証明が認められているこの現実をどうお考えになるのでしょうか。
全く松尾元室長の個人的犯罪に押し込めようとしているのがここにもありありと見えているわけですね。 しかしながら、さっき御説明していただいたように、松尾元室長からちゃんと引き継ぎを受けて、自分でクレジットカードをつくって、それで支払いに充てているということをしているわけです。まさに外務省そのものが、外務省が組織としてこういうことをやっていたということの証左じゃないですか。外務大臣、いかがですか。
政府はこれを一人の不心得者の個人的犯罪で済ませようという姿勢でありますけれども、この機密費の問題というのは、国民は、もっと深い根を持った問題ではないかという厳しい批判の声を広げています。 なぜこんな巨額な税金の横領が長期にわたって可能になったのか。ほかにも機密費の甘い汁を吸っている者はいるのではないか。内閣分と外務省分だけでも年間七十二億円に上る機密費とは、一体どういう仕組みになっているのか。
○則定政府委員 刑法といいましょうか刑事法、いわゆる刑事責任を追及する実体法の上で考えますと、組織犯罪であるのかあるいはいわゆる個人的犯罪であるのかということは、法的にはそれほど価値のある区分けではないと考えておるわけでございます。 したがいまして、だれが判断するかということになりますと、結局、それはいわば論評するさまざまの方がそれぞれの見解においておっしゃっていることであろうと思います。
当時の田中伊三次法務大臣は、九月十三日、参議院法務委員会で、私的な個人的犯罪としてこんな犯罪が起こり得るか、この犯罪は職務的な犯罪じゃないか、国家の公権力の指示を受けなければ行えない犯罪ではないか、政治的には証明が要らないものである、そう述べている。現法務大臣はいかがです。か、どう考えますか。
個人的犯罪を認めるとか認めぬとか、そんなことも言うておりませんよ。知らぬのだと、アリバイがあるめだと、こう言っている。ずいぶんでたらめなことが言えたものだと、指紋を否定する国がある、たいへんな国があるという感じですわね、これは。そうでしょう。それですから、相手の国がこう言うておるじゃないか、そう言われている立場ということはこちらは気にせぬでいいんでしょう。こちらはこちらで捜査をするのです。
○吉田(賢)委員 肥料行政の改善方策につきましては、また別の機会に伺うことにしますが、ともかくあなたらの立場からして、このたびの問題をしでかしたことが、海内某の個人的犯罪ということに考えたならば、これは根本的なあやまちであります。
もちろん、この体系に対して、これは貯産的、個人的犯罪の刑を重くして、ほかの方が軽い点があるじゃないかというような非難もあり、ことに戦時中などはそういう点が非常に非難があった。非難というか、批判があったことは承知しております。
つまり破壊活動防止法違反という個人的犯罪につきましては、検察、警察の手を経て刑事処分で処理しております。これは直接私どものほうでは関与しておりません。団体として破壊活動をやつた疑いのあるものにつきまして、これを団体規制をするかどうかということで調査をいたしまして、若しその必要がありということになりますというと、公安審査委員会に申立てて、その処分をして頂くわけであります。
併しすでに一般に理解されて来ておりますように、戦犯は帰するところ戦争遂行に伴い、国家が軍隊ないし軍人に与えました任務に基くもので決して個人的犯罪と見るべきものではない、特殊な例外はあるかも知れませんが、統計的に見まして私の申しまするごとく個人的な刑事犯といつたものではないのでございまして、刑死者のごときは戦死者以上に気の毒な公務死と見るべきものと私は存じます。
○田中証人 集団暴行事件その他の検挙の状況でございまするが、これははなはだ遺憾でございまするが、いつもあとになつて検挙するということになつておるのでありますが、もちろん事前におきまする検挙ということは、——これは集団暴行事件等は、現在やはり普通の刑法によつて、いわゆる個人的犯罪を対象とした一般の刑法によつて、これを検挙いたしておりまするので、まだ集団暴行事件にならぬ先に予防的に検挙するということは、
綱紀紊乱と申しましても、その範囲は誠に広いのでありましてその最も具体的な現われは、先ず贈収賄等の涜職事件、公文書偽造行使、詐欺或いは横領、窃盗等、官公吏の個人的犯罪と、公共事業等をめぐる国費の濫費や、不正支出等の問題であります。
こういう制度ももう一ぺん検討していただけば幸いと思いますし、なおそのほかにもいろいろございますが、そういう点を改めて行けば、他の個人的犯罪とは違いまして、建設省の不始末を直すのは心持を改めればそうむずかしいことじやなかろうと思います。